よくある質問

Q&A

採用面接時に必ずもらう「履歴書」ですが、どの辺をチェックすれば宜しいでしょうか?

まず、採用面接時に履歴書をチェックすると時間が勿体ないので、事前に送ってもらうようにしましょう。その中で、ぜひチェックしておいて欲しいのが職歴についてです。

職歴をチェックするにあたり、次のような方は要注意です。年齢の割に転職を繰り返していたり、転職と転職の間が必ず3か月~6か月あったり、1社の在職期間が極端に短かったり、前の会社の退職から次の会社に就職までが異常に長かったりしているケースです。

なぜ注意しなくてはいけなのか?

年齢の割に転職を繰り返している方は、これからも転職を繰り返すことが可能性として高い方になります。

また、転職と転職の間が必ず3か月~6か月ある方は、離職後必ずハローワークにて失業給付を貰っている方です。失業給付をもらうことは悪いわけではありませんが、傾向として失業給付をもらうために1年くらい就職して失業給付をもらう権利ができたら退職をするといった形を繰り返している方もいます。1社の在職期間が極端に短い方は、やはり自分に不都合なことが起きるとすぐに転職してしまう傾向にあります。

その他、「一身上の都合」と記していても、全面的に信用せず、一つ一つの会社の離職理由を聞いていくことをお勧めします。

弊社では、営業マンには営業手当を手厚く払って、残業代にしてもらっています。時間外労働をさせた場合でも営業手当を払っていれば大丈夫でしょうか?

いくら営業手当を払っていても、時間外労働の割増賃金とはなりません。あらかじめ固定的に割増賃金を支払うことは違法ではありませんが、時間外分が何時間支払っているかを明確化する必要があります。そして、仮に時間外労働、休日労働、深夜労働を固定的に支払う場合は、それぞれ分けて何時間分支払うかを明確化する必要があります。

面接時をする際、聞いてはいけない質問があると聞きました。どのような質問がNGなのでしょうか?

『本籍などに関係すること』に関しては、例えば『出身地はどこですか。』とか『生まれてからずっと現住所に住んでいるのですか。』などはNGとなります。

『家族状況に関係すること』に関しては、先ほどお話しした『ご両親の職業を聞くこと』はNGですし、『兄弟は何をしているんですか。』とか『両親の学歴を教えて下さい。』などはNGとなります。

『家庭環境に関係すること』に関しては、『持ち家はありますか。現在住んでいる所は持ち家ですか貸家ですか。』とか『土地はどれくらい持っていますか』とかご両親が離婚している場合などは、『離婚したのはどのような理由ですか』などもNGとなります。

『思想、宗教などに関係すること』に関しては、『支持する政党はどこかありますか。』とか『労働組合運動をしたことがありますか。』などはNGとなります。

『男女雇用機会均等法に違反すること』に関しては、『何歳で結婚したいですか。また結婚後も働く意志がありますか』とか『結婚して、夫が転勤になった場合でも、働き続けますか』などはNGとなります。

身元保証契約書をもらう際の注意点を教えてください。

入社時に提出する一般的な書類の一つで、両親や親族といった身元保証人に署名してもらい、その身元保証人には、入社する本人が、社会人としてふさわしい人物であること、会社に損失を与えた場合、損害賠償を本人とともに負うことなどを保証してもらいます。

保証人には、一般的に、仕事をしていて、収入があって、成人していて、 犯罪者ではない方にしてもらいます。

身元保証契約書の有効期間は、原則成立の日より3年間となっていますが、契約書に5年と記載することで時効を5年とすることが出来ます。ただし、①社員の業務上の不適任または不誠実な行為があって、身元保証人に責任が及ぶ恐れがあるとき、②社員の任務や任地を変更し、それによって身元保証人の責任が加重になるとき、または社員の監督が困難になったときは社員の任務や任地の変更を身元保証人に通知する義務を負っています。

これまでは、損害賠償請求を行うときでも、賠償額を決めずに身元保証契約を締結することができました。しかし2020年4月の法改正により、賠償額の上限を決めておこないと、損害賠償請求ができないこととなりました。誓約書には必ず賠償額の上限を記載するようにしておきましょう。

パートタイマーでも雇用保険や社会保険に加入しなくてはいけなくなったと聞きましたが、どのような条件だと加入しなくてはいけませんか?

パートタイマーであっても一定の条件であれば、雇用保険や社会保険に加入しなければいけません。雇用保険は、31日以上雇用されることが見込まれる労働者であり、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが加入条件となります。

基本的には、以上の2つの条件を全て満たした場合は、労働者や事業主の希望にかかわらず雇用保険に加入しなくてはいけません。社会保険に加入しなければいけない条件としては、現在通常の労働者の週の労働時間が4分の3以上であり、かつ1か月の労働日数が4分の3以上のパートタイマーでしたが、2022年10月からは法改正により、社会保険の被保険者の社員数が101人~500人の会社では①週の所定労働時間が20時間以上であること②雇用期間が1年以上見込まれること③賃金の月額が88,000円以上であること④学生でないことで新たに社会保険の適用になります。2年後の2024年10月からは、社会保険の被保険者の社員数が51人~100人の事業所で働く短時間労働者が社会保険の適用となり、対象事業所規模の要件が段階的に拡大していきます。

パートタイマーにも年次有給休暇があると聞きました。どれくらいの年次有給休暇の付与になりますか?

パートタイマーにも出勤日数に応じて、入社後6か月より年次有給休暇を与える必要があります。法改正により年10日以上の年次有給休暇があるパートタイマーには、年5日以上の年次有給休暇を取得させないといけません。

パートタイマーは出勤日数に応じて、比例付与という形で一般的には正社員より少ない年次有給休暇が与えられることになります。

週の所定労働日数が4日の場合は、入社6か月経過後に7日の年次有給休暇が与えられます。その後1年毎に増え、6年6か月後で15日の年次有給休暇となります。

週所定労働日数が3日の場合は、入社6か月経過後に5日の年次有給休暇が与えられ、6年6か月後で11日の年次有給休暇の付与日数となります。

週所定労働日数が2日の場合は、入社6か月経過後に3日の年次有給休暇が与えられ、6年6か月後で7日の年次有給休暇の付与日数となります。

週所定労働日数が1日の場合は、入社6か月経過後に3日の年次有給休暇が与えられ、6年6か月後で3日の年次有給休暇の付与日数となります。

たとえば、季節によって週の出勤日数がまちまちの契約の場合、年の出勤日数でそれぞれ何日与えられるのかが決定されます。なお、最初に6か月については、6か月の勤務日数を倍にすると年の予想出勤日数が算出されますので、与えなければならない日数を算出することができます。

なお、一日の労働時間が極端に短くても、週5日勤務の場合は、正社員と同じ年次有給休暇を与えなければいけませんのでご注意ください。

たとえは、一日8時間勤務で週2日勤務のパートタイマーの入社6か月後の年次有給休暇は3日与えられるのに対して、一日3時間勤務で週5日勤務のパートタイマーの入社6か月後の年次有給休暇は10日与えられることになります。

残業代を計算する際に、計算の基礎としない手当を教えてください。

割増賃金の計算の基礎としない賃金としては、家族手当、通勤手当、臨時に支払われる手当、1か月を超えて支払われる手当、住宅手当などがあります。

ただし、家族手当で家族の人数に関係なく一律で支払っていたり、通勤手当で距離に関係なく一律に支払っていたり、アパートを借りている方のみに一律で支払っている住宅手当などは、割増賃金の計算の基礎に算入しなければいけませんので支払い方に必要です。

また、皆勤手当については、最低賃金の計算の基礎には算入できませんが、割増賃金の計算の基礎には算入しますので注意してください。

臨時に支払われる手当としては「傷病見舞金」とか「結婚祝い金」とかで、1か月を超えて支払われる手当としては賞与が代表的なものとなります。